金投資を始める際、見落としがちなのが税金の問題です。株式投資であれば証券会社が源泉徴収してくれる「特定口座」という便利な仕組みがありますが、金地金の場合は自分で確定申告をする必要があります。金地金を売却して利益が出た場合、譲渡所得として課税されます。
譲渡所得の計算方法は、保有期間によって大きく異なります。保有期間が5年以内の短期譲渡所得の場合、計算式は「譲渡所得 = 売却価格 - (取得価格 + 経費) - 50万円(特別控除)」となります。短期譲渡所得は全額が課税対象となります。つまり、控除後の金額がそのまま総合課税の対象となり、他の所得と合算されて税率が決まります。
一方、保有期間が5年を超える長期譲渡所得の場合、計算式は「譲渡所得 = {売却価格 - (取得価格 + 経費) - 50万円} × 1/2」となります。長期譲渡所得は1/2が課税対象となり、税負担が軽減されます。この違いは非常に大きく、同じ利益額でも税負担が半分になる可能性があるのです。
確定申告については、すべてのケースで必要というわけではありません。申告が必要なのは、年間の譲渡益が50万円を超える場合や、給与所得者で給与以外の所得が20万円を超える場合です。逆に、譲渡損失が出た場合は申告義務はありませんが、申告すれば他の所得と損益通算が可能です。また、年間譲渡益が50万円以下であれば特別控除の範囲内に収まるため、申告は不要となります。
節税のポイントとしては、まず長期保有が挙げられます。5年以上保有することで、課税対象額を半分にできます。これは非常に大きな節税効果です。また、年間の譲渡益を50万円以内に抑えることで、特別控除の範囲内に収めるという戦略もあります。複数の金地金を持っている場合、毎年少しずつ売却していくことで、この枠を有効活用できます。
購入時の手数料、保管料、売却時の手数料などは経費として計上できます。これらの領収書や記録は必ず保管しておきましょう。特に重要なのが、購入時の証明書は必ず保管しましょう。という点です。もし取得価格を証明できない場合、売却価格の5%が取得価格とみなされてしまい、ほぼ全額が課税対象となってしまいます。これは非常に不利な扱いです。
また、相続の際にも注意が必要です。金地金は相続財産として、相続税の課税対象となります。評価額は相続時の時価となるため、金価格が高騰している時期に相続が発生すると、相続税の負担も大きくなります。生前贈与なども含めて、総合的な相続対策を考えておくことが賢明です。